| (約款の適用) |
| 第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、本約款に従ってご利用頂くこととします。 |
 |
| (利用契約の成立) |
| 第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて本約款を確認の上所定の名簿に署名して下さい。それにより当クラブは、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。 |
 |
| (利用の拒絶) |
| 第3条 当ゴルフ場は次の場合は、ご利用をおことわりすることがあります。 |
| 1. |
満員でスタート時間に余裕がないとき。
|
| 2. |
天候、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。 |
| 3. |
利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。 |
| 4. |
予約(申込)者、紹介者、利用者又は同伴者のいずれかが反社会的団体に関与している者であるとき。 |
| 5. |
その他の理由で当ゴルフ場を利用されることが好ましくないと判断されるとき。 |
|
 |
| (休業日、開場時間等) |
| 第4条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間及び食堂、浴場等の利用時間・最終スタート時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。 |
 |
| (利用継続の拒絶) |
| 第5条 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をおことわりすることがあります。 |
| 1. |
予約(申込)者、紹介者、利用者又は同伴者のいずれかが反社会的団体に関与している者及びその関係者である事が判明したとき。 |
| 2. |
公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行うおそれがあると認められたとき。 |
| 3. |
当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。 |
| 4. |
天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。 |
| 5. |
その他本約款に違反したとき。 |
|
 |
| (高価品) |
| 第6条 金銭その他の高価品は貴重品ロッカー又はフロントにお預け下さい。お預け頂かない限りロッカー、浴室、コース等で盗難や紛失等の事故があっても責任を負いません。貴重品ロッカーの取り扱いについては、ロッカー設置場所に掲げる約款をご了承のうえご利用ください。 |
 |
| 第7条 宅配によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等のお取次は致しますが、受諾中の物品につきましての紛失、損傷等の責任は負いかねます。 |
 |
| (携帯品、自動車) |
| 第8条 携帯品や場所を提供している駐車場の自動車盗難、損傷等につきましても責任を負いません。 |
 |
| (危険防止とエチケット、マナーの厳守) |
| 第9条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
|
 |
| (ティーインググランドにおける素振り) |
| 第10条 素振りはティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外では、なさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティーインググランドに立ち入らないで下さい。 |
 |
| (飛距離の確認) |
| 第11条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディーのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。 |
 |
| (フォアキャディーの合図) |
| 第12条 フォアキャディーの合図は先行組が後続組の通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですが、合図があっても打者は自分の飛距離で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。 |
 |
| (打者の前方に出ないこと) |
| 第13条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同士の打球によって生じた事故についてはプレーヤー間において解決していただくこととし当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
|
 |
| (隣接ホールへの打込み) |
| 第14条 隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですからプレーヤーは自分の飛距離や飛行方向について適切に判断して、慎重に打球して下さい。また隣接ホールに打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに必ず合図をして、邪魔にならないように打球するとともに、自分の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。 |
 |
| (退避および退避所) |
| 第15条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終るまで、安全な場所に退避して下さい。退避所の設けてあるホールでは後続組が打ち終るまで必ず退避所内に退避して下さい。尚後続組の打球により事故が生じても当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 |
 |
| (ホールアウト後の退去) |
| 第16条 ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。 |
 |
| (雷鳴のあった場合) |
| 第17条 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。 |
 |
| (火気使用の禁止) |
| 第18条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰ざらにお入れ下さい。 |
 |
| (違背の場合の責任) |
| 第19条 利用者がこの利用約款に違反して、第三者に傷害等の事故を発生させた場合または、自分が違反して傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 |
 |
| (プレー終了後のクラブの確認) |
| 第20条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブ不足、きず等について、当ゴルフ場は責任を負いません。 |
 |
| (施設に損害を与えた場合) |
| 第21条 利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。 |
 |
| (施設内への持込品) |
| 第22条 施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。 |
| 1. |
動物等のペット類 |
| 2. |
著しく悪臭を放つもの |
| 3. |
銃砲刀剣類 |
| 4. |
発火、爆発のおそれがあるもの |
| 5. |
騒音を発するもの |
| 6. |
その他、法に違反するもの |
|
 |
| (行為の禁止) |
| 第23条 施設内で下記の行為はお断りいたします。 |
| 1. |
とばく、その他風紀をみだす行為 |
| 2. |
無許可による物品販売、宣伝広告等の行為 |
| 3. |
利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く) |
| 4. |
他人に迷惑を及ぼし又不快感を与える行為 |
|
 |
| 以上 |
 |
近年各地のゴルフ場で打球事故や盗難事故が大変多くなっております。当ゴルフ場では、これらの事故を未然に防止する為にこの利用約款を制定致しました。
この約款は、当ゴルフ場をご利用下さる皆様に、健康で楽しいゴルフをして頂くための必要最小限度のエチケットマナーについて規定したもので、決して皆様を堅苦しく制限したり、拘束したりするものではございません。皆様がこの約款を守ってプレーして頂けることによって、より一層明るく、楽しいゴルフができるようになりますのでこの約款の趣旨をご理解頂いて、ご知友の皆様にもご指導下さいますようお願い申し上げます。 |
 |
| 平成18年12月 |
|
|
 |